Q & A

Q1 司法書士に借金の整理を頼んだ場合、貸金業者からの取立ては止
   まりますか?

A1 貸金業法という法律で、貸金業者は、司法書士が介入すると正当な
   理由なく借金の取立てをできなくなりましたので、原則として取立ては
   止まります。

Q2 どうして過払金が発生するのですか?

A2 貸金の利息については、利息制限法という法律で利息の上限を規定
   しています。そして、利息制限法はこの上限を超える利息は無効であ
   るとしています。
    したがって、 利息制限法の上限を大幅に上回る利息で貸し付けてい
   ることがほとんどのサラ金等の消費者金融業者と取引がある場合に
   は、過払金が発生する可能性があるのです。


Q3 利息制限法で定められている利息の上限とはどれくらいですか?

A3 借金の額ごとに以下のとおりとなっています。
       元本が10万円未満  年20%
       元本が10万円以上100万円未満  年18%
       元本が100万円以上  年15%


Q4 司法書士に借金整理を依頼したことは記録されるのですか?

A4 一般的には、事故情報として貸金業者から申告されて、信用情報機
   関のデータベース(通称ブラックリスト)に記録されます。


Q5 ブラックリストに載った場合どうなるのですか?

A5 ブラックリストに掲載されている期間の約5〜7年間は、ローンを組ん
  だり、クレジットカードを利用することができなくなります。
    但し、ブラックリストに掲載されたことが住民票や戸籍に載ることはあ
  りません。


Q6 司法書士に借金整理を依頼したことが職場に知られませんか?

A6 Q1のA1のとおり、司法書士が介入すると取立てが止まりますので、
  通常職場に知られることはありません。


 以上、簡単なQ&Aを記載させていただきましたが、この他にも何か分か
らない事がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください!!