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自己紹介 |
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| 氏名 | 荒井 史都 |
| 登録番号 | 東京 第4695号 |
| 認定番号 | 第401221号 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身大学 | 明治大学 法学部 |
| 趣味 | 旅行 |
| その他 | 東京司法書士会常設相談員
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はじめまして、このホームページをご覧いただきありがとうございま
す。荒井史都と申します。
このホームページをご覧になられている方は、借金について何らか
の悩みをお持ちだと思います。
しかし、その悩みの種の借金の額が、実は消費者金融が一方的に
(勝手に)貸していると主張している額で、正しい計算方法で計算しな
おすと、実際はATMの明細ほど借金がない場合が非常に多いという
ことをご存知でしょうか?
これは、 利息制限法という法律で定められている利息の上限を大
幅に超える利息で計算されているためです。簡単に言うと、21%以上
(※)の利息を支払っていると、間違いなく払いすぎなのです。
最近、消費者金融の広告で「新規に50万円借入れされる方は利息
年18%にします。」と、あたかも利率を低くしましたと思わせるものを目
にしますが、実は当たり前のことで、それ以上は利息制限法で禁止さ
れている利率なのです。
つまり、多くの消費者金融は、刑事罰を受ける利率にならなければ
利息制限法を越える利率でも構わないといった方針で貸し付けてきた
のです。
なぜなら、「払いすぎだ!!」と借りている方が主張をしない限り、借り
ている方が任意に支払ったとして、利息制限法で定められた上限以
上の利息による返済を受け、万一「払いすぎだ!!」と主張された場合
にのみ払い過ぎたお金を返せばいいと考えているからです。
そして、残念ながら、借りている方のほとんどが「払いすぎだ!!」と主
張するどころか自分が払いすぎていることに気づいていないのが現
状なのです。
このホームページをご覧になっていただき、払い過ぎの可能性につ
いて気づいていただけたと思います。利息制限法の利息の上限を越
える利息で3年以上支払っている場合にはATMの明細の額と実際の
借金の額とは大きな違いがある場合が非常に多いです。
おそらく、今ホームページをご覧になっている方は 専門家に頼むこ
とに少なからず不安をお持ちだと思います。
しかし、ここで「払いすぎだ!!」と主張しないと消費者金融の思う壺に
なってしまいます。
なんとか一歩を踏み出していただき、相談してくださることを 心から
お待ちしております。
そして、相談していただき、ご依頼いただいた場合には誠意を持っ
て対処させていただきます。
最後になりましたが、あらい司法書士事務所のホームページをご覧
いただきありがとうございました。
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